性同一性障害特例法とは
性同一性障害特例法とは、性同一性障害者のうちで特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所の審判によって法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できるというものです。
この性同一性障害特例法とは、まず、専門的な知識を有する医師2名以上によって「性同一性障害」の診断を受けている性同一性障害者が前提となります。
そして、日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」における定義と概ね一致する性同一性障害者が、特定の要件=5つの要件を満たすとき、家庭裁判所の審判により性別変更が認められるというものなのです。
この用件というのは、20歳以上であること・現に婚姻をしていないこと・現に未成年の子がいないこと・生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること・その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることです。
この法律は、外見と性別記載が食い違っているために選挙権を行使できなかったり、本人確認などの社会的局面において問題を生じてしまうこと、またそれによって差別を受けることなどを防ぐためのものです。
しかし、要件についてや、問題点もまだ多いのが現状です。

